エコボロンの安全性

手や顔についても、目に入っても問題ありません。

 

水に高濃度のホウ酸を溶かし、木材への浸透性を高めるためには、浸透剤や乳化剤など補助剤の添加が必要です。エコボロンには数種類、合計2・3%の添加剤が含まれています。
それぞれの添加剤は、食品添加物や化粧品原料の中でも安全性の高いものが使われ、施工後に成分が揮発して大気中に放出したり、室内に流れ込んだりするものは使用されていません。
これらはホルムアルデヒドの放散試験やラットを使った試験などからも確認されています。
主な安全性を示すデータには、左記のようなものがあります。


  •急性経口毒性試験
  •急性経皮毒性試験
  •皮膚刺激性試験
  •皮膚感作性試験
  •眼刺激性試験
  •水棲生物に対する毒性試験
  •ホルムアルデヒド放散試験

 

ホウ酸を溶かす溶剤や、浸透剤などの補助剤の種類によってはVOCが揮
発することがあります。エコボロンは溶剤に水を採用し、微量の補助剤も食品添加物と化粧品原料に限定しているため、VOCの心配がなく、皮膚についても安心です。

エコボロンの安全性試験
安全性試験.jpg
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エコボロンのホルムアルデヒド揮発試験
ホルム測定_PRO.pdf
PDFファイル 461.2 KB

エコボロンの環境影響について

 

ホウ酸を主原料とした木材保存剤「エコボロン」散布時に、土壌に落下する少量のホウ酸と、環境省が定める「土壌汚染対策法」との関係を、京都府の環境省に電話で問い合わせた内容をQ&Aの形式で下記にまとめます。


 

Q:

建築物の床下・構造材などの木部に、防腐・防蟻剤として使用する「ホウ酸」について、使用用途は木材に限定しますが、散布中土壌に少量落下します。

環境省の定める土壌汚染対策法との関係性を説明してください。

A:土壌汚染対策法は、

  1. 有害物質使用特定施設の使用の廃止時【第三条】、

  2. 一定規模以上(3,000平米)以上の、土地の形質の変更届出の際に、土壌汚染のおそれがあると、京都市長がみとめるとき【第四条】

  3. 土壌汚染により、健康被害が生ずる恐れがあると京都市長が認めるとき【第五条】

に調査を行い、指導されるものです。

 

上記の建築物に当てはまらない場合、土壌汚染対策法にすぐさま関連するものはありません。

 

Q:

土壌汚染対策法にある規制項目にホウ素が含まれ、その基準値は1リットル中に1mg以下とされていますが、通常の防蟻施工では、施工中に土壌に落下するホウ酸が高濃度であるため、少量の落下でも基準値を上回る可能性があります。

この場合、土壌汚染対策法に抵触し、法の裁きをうけるのですか?

 

A:土壌汚染対策法には罰則はありません。

しかし、建物の解体なので、その土地の土を他の場所に移動する際、基準項目が基準値以上あった場合、残土処理業者では受け入れられず、特別産業廃棄物として指定業者に持ち込む必要があります。

つまり持ち込み先が、残土処理業者から、特別産業廃棄物業者へとかわります。

また、その際環境課への報告義務はありませんが、任意で報告があった場合、環境課も適切な処理への指導に参入します。

 

Q:

建物の床下にある土壌に含有するホウ酸濃度が上がり、そのまま放置することに問題はありますか?

 

A:土壌汚染防止法としては、その段階では問題はありません。高濃度のホウ酸がサンプリングで検出されたという報告があれば、調査対象地域に登録されます。

また、水質汚染防止法に抵触するようであれば問題があります。地下水水脈にホウ酸が到達し、井戸水にホウ酸が混入するようであれば問題です。

しかし、建築物の木部処理という用途では、雨のかからない建家の中ですので、その限りではありません。

 

Q:4

1リットル中に1mg以下という基準値は、先進諸外国ニュージーランドと比較するとの2000倍の厳しさに当たります。

何故、日本ではこのような厳しい値が設定されているのですか?

 

A 環境省が土壌汚染対策法や川や湖への排出基準を設けている理由は、工場から常時大量に排出する物質を対象としているためです。

 

ホウ酸は、温泉にも大量に含まれ、農業でも肥料として年間3000t程度土中にまかれているものではありますが、 化学工場では、それらと比較にならない程のホウ酸を使用することがあります。

例えば、アルミ電解コンデンサーの工場では洗浄などに使用したホウ酸が、高濃度の廃液として排出されます。 

通常は、ほう素等回収装置を設置し回収しますが、排出基準が設けられていない場合、工場はコストのかからない方法として、そのまま河川に流してしまいます。

これが環境省の排出基準が必要な事例です。


日本で輸入されるホウ酸原料は、目薬などの医薬品、農業、建築用木材保存剤などにも使用されますが、主には工業製品としての用途が多く、建築用は全体の1%程度にとどまります。

環境省の基準は、主に消費される工業用としての用途に対し設定されていながら、目的の範囲が明記されていないため、 矛盾や混乱が出ているようです。

 

木材保存剤としてのホウ酸の使用は、管理された個人の敷地内であり、木材保存剤として使用しているものです。また、仕様書上に雨に当たらない場所とされているため、環境省が定める基準項目の本来の目的とは、全く抵触しないものです。

ホウ酸の致死量について

 

エコボロンにはホウ酸濃度で18%、ホウ酸塩濃度で15%のホウ酸が含まれています。

ホウ酸は自然界のどこにでもある鉱物で、土や野菜にも含まれているものです。

しかしながら、人の体は単一のものを常に撮り続けると過剰摂取になり、やがては致死量という話になってきます。

食塩にも致死量があり、体重60Kgの人で約200gがそれに当たりますが、ホウ酸の致死量は食塩と同等とされています。

 

エコボロンは、主に壁の中や床下などの構造材に噴霧するもので、大半は木材の内部にしみ込みます。また、ホウ酸は鉱物ですので、施工後空気中に揮発したり漂うことはありませんので、使用したエコボロンが住民の体内に入ることはありません。

 

アルミサッシに使用されるアルミニウムはアルツハイマーの原因物質として知られるようになりました。汚染された河川からの魚介類に入るアルミニウムや、アルミニウムを使用した鍋などから溶け出すものは、健康被害を与える物質として注意が必要です。

しかしながら、アルミサッシに使われているアルミニウムを、これらの事例に混同させ、アルミサッシを危険物質として評価するのは論点が違います。

 

世の中にはこのような話が多いので、見極めるための最低限の知識が必要です。


また、エコボロンには施工者の誤飲防止を目的として、化粧品に使用されるの苦味成分が少量含まれています。間違っても飲むこともありません。


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